資格取得と教育訓練給付金
厳しい経済状況によって不安定な雇用環境に置かれてしまっている人も増えています。
そんな状況を打開し、雇用の安定や再就職の実現を目指すために導入された制度が教育訓練給付制度です。
この制度は資格の取得など就職・転職に役だつ講座や教育を受けた際、その費用の一部を支給されるものです。
教育訓練給付金は上限10万円、教育にかかった費用の20%までがハローワークから給付されることになります。
なお、この給付金制度を利用するためには雇用保険に3年以上、最初に利用する際に限り1年以上加入している必要があります。
ただし、どんな資格でも給付金が適用されるわけではありません。
厚生労働省が認定した資格の講座を受講した際にのみ適用されることになります。
指定を受けている対象講座は多数あり、代表的なところでは公認会計士、税理士、簿記検定、宅建、行政書士、社会保険労務士、中小企業診断士などがあります。
支給を受ける際には適用されるかどうかを事前にハローワークで確認し、そのうえで講座の申込書や本人確認書類などをもってハローワークを訪れます。
認可されれば数日後に登録完了の知らせとともに受講会員証が送られることになります。
そして受講した後に給付金給付の申請を行うことになります。
その際には支給申請書のほか、修了証明書や領収書、雇用保険被保険証などの書類が必要となります。
再就職のために資格を取得したいけど費用がちょっと…という人はこの教育訓練給付金を活用してみてはいかがでしょうか。